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遺言執行者から手紙が来た~遺留分減殺請求~
A子さんは、小さいころにご両親が離婚され、お父様の下でご結婚するまで過ごされました。A子さんのお母さんであるB子さんとは、二十年近く連絡を取っていませんでした。ある日、B子さんが遺言書で指定した遺言執行者Cから手紙が来ました。A子さんは、遺言執行者Cからの手紙で、初めてお母さまのB子さんが亡くなったことを知りました。
遺言執行者Cの手紙には、遺言執行者としてCが指定されていること。B子さんの全財産(預貯金)を身の回りの世話をしてくれた甲さんに遺贈すること。A子さんに遺留分減殺請求をするのか、しないのかの回答を求める内容でした。
A子さんは、遺言執行者Cからの手紙を受け取り、全財産が甲さんに行くことの疑問や、遺留分減殺請求をどのようにしたらよいか分からないため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
A子さんが、当事務所にお越しになった際、改めて遺言執行者Cの手紙を読ませて頂き、甲さんに全財産を遺贈させる公正証書遺言の写し及び財産目録が添付されていました。
A子さんに、甲さんのことをお尋ねすると全く知らない方であることが分かりました。また、A子さんが実子であるにも関わらず、全財産が甲さんに遺贈される遺言書が法的に有効であるか疑問に思われているので、遺留分減殺請求を期間内に行わないと全財産が甲さんに渡ることを説明しました。
A子さんとしては、小さい頃に事情があってご両親が離婚され、更に二十年近く連絡を取りたくても取れず複雑な気持ちであり、実子であるA子さんのことについては遺言書に一切書かれておらず、非常に寂しいお気持ちになられたそうです。
改めて、A子さんに遺留分減殺請求の意思をお尋ねしたところ、法定相続人として遺留分の主張をご相談の席上で表明されました。
その場で、遺言執行者Cに電話を掛け、CにつながったのでA子さんが遺留分減殺請求をすることを伝えました。また、A子さんが遺留分減殺請求をしたことを証明するため内容証明を遺言執行者Cに送る旨も伝えました。
内容証明を送り、後日、遺言執行者Cより遺留分の減殺請求に応じる書面が届き、A子さんに遺留分に相当する金額を指定の銀行口座に振り込む手続きが行われました。また、遺言執行者Cから、法定相続人としてのA子さんに遺言執行に関する完了の報告書が送られて来ました。
今回は、期日内に遺留分減殺請求を口頭及び内容証明にて通知することによって、遺留分を確保できたケースになります。
遺言執行者からの連絡で、相続手続きについて悩まれている方、ご心配な方は、一度、大田行政書士事務所にご相談ください。初回相談(1時間)は、無料にて承っております。遠方の方のご相談も承りますので、お電話またはEメールにてご連絡ください。