家族信託(民事信託)とは?
家族信託(民事信託)とは、財産を所有する委託者が、信頼できる受託者に、財産の管理や処分などを委託する制度です。受託者は委託された財産を、委託者の家族などに財産の給付を行う責任を持ちます。
認知症になった時のための対策という印象が強いですが、受託者は財産をそのまま維持・管理するだけでなく、積極的な資産運用によって増やすこともできます。
また、遺言のように死後の分与を決めるだけでなく、二次相続などの指定も可能です。
成年後見制度との違い
(例:認知症対策)
成年後見人制度は判断能力の不十分な成人の権利や財産を保護し支援する制度でです。それに対して、家族信託は本人(委託者)の自由な意思決定における財産等の給付や運用(認知症が発症したとしても継続)を、受託者が信託契約に基づき行います。
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後見人が可能なこと
- 財産の維持・管理(守ること)
- 身上監護(被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うこと)
- 代理権目録記載事項の履行(任意後見の場合)
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家族信託で可能なこと
- 財産管理(売却・運用まで含む)
- 遺言信託
- 事業承継
- 二次承継以降の資産承継先の指定
家族信託(民事信託)と任意後見は「認知症がはじまる前」に契約をしています。法定後見は「認知症がはじまった後」に本人や親族の申立を受け、た家庭裁判所が法定後見人(保佐人・補助人)を選任し後見(保佐・補助)事務が開始されます。
法定後見では裁判所の選任により後見人(保佐人・補助人)が決まるので、親族が後見人(保佐人・補助人)になれない可能性もあり、様々な制約に縛られながらの財産管理になることが少なくありません。
家族信託(民事信託)で
解決できること
- 任せる財産の範囲を自由に決めることができます。
- 任せた財産を自由に運用してもらうことができます。
- いざ認知症になったときでも、ご自身やご家族の生活のために財産を使うことができます。
- 財産管理の面倒を任せて、その果実(成果や利益)を受け取ることが出来ます。
- 遺言に代わるものとして、子供のみならず、孫達以降の承継先まで決めることができます。
- 残される大切な方の生活ために財産を分けることできます。
- 相続対策として活用できます。
- 遺言と併用して財産承継も可能です。
- 自分亡き後「誰が障害のある我が子の生活を支えてくれるのか」を解決できます。
家族信託の流れ
Step01専門家に相談
何を目的に家族信託を利用するのかを整理します。
お話をお聞きしながら、「相談者やご家族にとって大切なことは何か」を掘り下げ、信託内容についての選択肢や判断材料を提示していきます。
ご本人に判断能力があり、財産を任せられる受託者(ご親族や知人、法人)が揃えば、家族信託を成立するための第一歩となります。
Step02家族の合意
委託者(財産管理を任せる本人)が思う「こういう風に任せたい」ということを、受託者(財産管理を引き受ける人)と合意形成を図ります。
後日の紛争の種を事前に取り除くため、その他の親族とも信託契約の締結について、委託者の意向をご理解いただくようにします。
Step03信託内容の決定
家族信託において、委託者(財産を所有しており、委託する人)が決定すべき内容は以下のように複数あります。
- 受託者:財産の管理を行うので信頼できることが重要
- 受益者:管理する財産から得られる利益の給付対象
- 信託財産:所有している財産のうち、信託するもの、しないものを決定する
- 信託期間:信託契約は委託者の寿命を超えて契約でき、受託者の死後も決めておくことができる
Step04関係機関との調整など
- 銀行
- 銀行に対して、信託契約原案を作ることを推奨します。信託専用口座や信託口口座の開設(信託財産保全用)や、担保で提供される不動産の信託など、契約内容の確認が多数あるからです。
- 司法書士
- 不動産を登記する場合には登記簿への記載が必須です。その際、どのように記載するかは、家族信託に詳しい行政書士と相談することをおすすめします。
- 税理士
- 家族信託を利用することに余分な課税がされては元も子もありません。税理士と信託契約の内容を確認し、税務上の精査も欠かせないものとなります。
Step05公証役場にて公正証書を作成
契約関係者や、親族の合意、関係機関との調整が済むと正式な信託契約書を作成します。実務上は、公正証書による信託契約書を作成します。
Step06不動産を信託し、現金・預金を信託用口座へ
契約に沿って不動産の登記を行い、引き落とした預貯金と、現金を信託用の口座に入れます。
ここまでの作業や手続きが終われば準備完了です。
Step07信託契約に従い運用開始
受託者となった人は、契約に基づいて、信託事務(信託財産の管理・運用)を遂行していきます。受託者は、信託事務の内容を、委託者や受益者が求めた際に報告できるように管理しておく義務があります。そのため、信託財産に関連する帳簿や書類を必要に応じて作成し、閲覧要求に応じられるように備えなければなりません。