045-568-5746

[平日] 8:00-21:00 /[土曜] 10:00-18:00

[定休日] 日曜・祝日

お問い合わせ

成年後見人 ADULT GUARDIANSHIP

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない方の権利や財産を守るために、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度が定められています。
法定後見制度は、既に認知症を患っている、判断能力が衰退している方が、ご本人、配偶者もしくは4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てをして、ご本人に代わって成年後見人(保佐人・補助人)が財産管理や契約行為を行っていきます。
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力のあるときに、将来財産管理等をやってもらいたい人(任意後見受任者)と公正証書による任意後見契約を締結して、将来に備える成年後見制度です。

こんなときにご相談ください

  • 夫婦で年金暮らしをしているが、子もおらず、この先の財産管理が不安だ。
  • 認知症になった母の預貯金を、親戚が勝手に引き出して困っている。
  • 遠方の一人暮らしの母が、オレオレ詐欺などにかからないか心配だ。
  • 認知症の父の不動産を売って、本人の老人ホームの入所費用に充てたい。

法定後見人制度

認知症などで認知機能の低下が起こっており、すでに判断能力の低下がみられ、自分自身の意思で契約が出来ない、財産管理が出来ない場合、本人・配偶者・4親等内の親族他の申立により、家庭裁判所が法定後見人(保佐人・補助人)を選任し事務が開始されます。
本人を守るための制度ですが、第三者(法定後見人・保佐人・補助人)が財産を管理したり、本人の自由契約を制限するような制度となるため、申立を受けて家庭裁判所が医師の診断書などを基に審判します。
当事務所では、他士業と連係をしながら様々なケースに対し、最善策のご提案とサポートを行ってまいります。

法定後見人制度の種類

後見

後見は、被後見人がすでに判断能力を欠く状況にある場合の制度です。成年後見人は、被後見人に代わって契約の取り消しはできますが同意はできません。ただし、日用品の購入などは契約可能です。

保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な被保佐人を対象とする制度です。保佐人には契約の同意権と取り消し権があります。申し立てによって、特定の法律行為に対して代理権を付与することも可能です。

補助

補助は、判断能力が不十分な被補助人を対象とする制度です。被補助人が行う法律行為に対して、申し立てをすることによって、同意権と取消権のほか、代理権を付与することができます。また、申立時には被補助人の同意が必要です。

法定後見制度の手続きの流れ

  1. Step01

    ご相談

    まずはご気軽にご相談ください。 ういった手続か必要かなどご説明します後見・保佐・補助のどれのどんな内容の財産管理が適切か検討します。

  2. Step02

    申立ての準備

    申立書に添付する資料(例:医師の診断書、親族関係図、戸籍謄本、住民票、登記されいないことの証明書、財産目録、銀行の通帳コピー、不動産登記簿等)を収集・手配します。

  3. Step03

    申立書の作成

    後見(保佐・補助)申立書については、提携している司法書士・弁護士に依頼、もしくはご本人・配偶者・4親等以内の親族の方に作成して頂きます。

  4. Step04

    家庭裁判所への申立て・面談

    家庭裁判所へ申立書の提出に際して、申立人(本人)、後見人(保佐人・補助人)候補者との面談も行われます。

  5. Step05

    調査・審判

    家庭裁判所が法定後見の申立てについて、利用が適切であるか調査して審判します。家庭裁判所より審判書勝本が送られます。

  6. Step06

    後見(保佐・補助)の開始

    選任された後見人(保佐人・補助人)は本人の財産保護のため、後見(保佐・補助)事務を開始します。

申立てをするにあたっての注意点

*成年後見制度は本人の権利を制限する手続です。
被後見人の権利制限は、十分に知った上で申請する必要があります。
後見の種類によっても権利制限の度合いが異なります。
お手続前には行政書士が説明しますが、特に気になること(下記のようなこと)があれば早期にご相談ください。

  • 遺言を残したい(残してもらいたい)と考えておられる方。
  • 取締役・専門資格職などに就いておられる方。
  • 不動産の売買を考えておられる方。

任意後見人制度

本人(被後見人)が、まだ判断力が十分にある時点で、将来認知症などで判断力が低下する場合に備えて、任意後見人を決めておくことから始まります。この契約は、公証人によって公証書が作成され、登記されることで効果を持ちます。
契約内容は様々ですが、施設や病院に入るための手続きや、預貯金を使っての支払いのほか、被後見人が亡くなった後の葬儀の段取りなども契約対象となることが多いです。
その後、被後見人の判断能力等が低下した際に、裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見監督人の監督下で任意後見人が就任します。
難しい言葉が多く、分かりにくい点も多数あると思いますので、当事務所にて公的証書の作成や公証役場への提出などをお手伝いいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

任意後見人制度のケース紹介

ケース1.お一人暮らしで近くに親類のいない方

任意後見契約をご利用される方のケースと、お一人暮らしで身寄りのない方が挙げられます。
判断能力はしかっりされている方ですが、足腰が弱くなりお一人では外出ができなくなり始めた70代後半の方です。既に配偶者の方も亡くなり、お子さんもいらっしゃらず、ご親類の方も遠方にいるためすぐには駆けつけることができませんでした。
ご自身も、近くで財産管理をしてもらえるようなご親類や寝たきりになったときことも考えて、対策できるようなことがないかとのご相談がありました。

お伺いした際に、任意後見制度と法定後見制度の違いについてお話しました。お話の中であらかじめ「もしものときに」に備えたいことや、資産的にある程度余裕のある方のため第三者による任意後見人(受任者)への報酬の支払いについてご納得頂けたことより任意後見契約をご提案しました。併せて、お元気なうちの見守り契約や
お一人で外出ができなくなり預金の引き出しままならなくなったときに備えての財産管理委任契約、死後の葬儀に関する死後事務委任契約もご提案しました。
お近くに財産管理や「もしものとき」に対応頂けるご親族がいない、信頼できる人がいない場合は、任意後見制度の利用もご検討くさだい。

ケース2.子供に迷惑を掛けたくないご夫婦

終活セミナーで、任意後見契約についてお聴きになり、独立されたお子さんが二人いらっしゃいますが、子供には迷惑を掛けたくないとのお気持ちのあるのご夫婦でした。
ご提案としては、ケース1と同様に「もしものとき」に備えて、ご夫婦それぞれの方に任意後見契約、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約をご提案しました。
ご相談時に、ご夫婦とのどちらかかがお元気な場合は、お元気な配偶者の方がしかっり世話をしていきたいとのご要望がありました。

任意後見契約は、ご本人と任意後見(受任者)との契約になるため、ご本人の希望に沿った内容を任意後見契約に盛り込むことも可能です。
ケース2も、ご夫婦ご自身でしかっり「もしものとき」に備え公正証書による遺言も作成され、お子さん達の負担をできる限り減らすことができた事例になります。手厚く「もしものとき」に備えて葬儀までサポートしていくか、あるいは生前のみサポートにしていくかは、ご相談の際に十分にお聴きしております。

ページトップへ