遺言書作成|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
受付:[平日]8:00~21:00[土曜]10:00~18:00 ※日曜・祝日休み
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人は亡くなってしまうと、誰かに指図したり、自分の想い通りにすることができなくなります。気になる家族がいる場合や、この人に財産を残したいという思いがある場合には、生前に対策を講じておくことが大切になります。死後に叶えたい願いがある方は、横浜の大田行政書士事務所へご相談ください。
人が亡くなると故人が有していた財産が、法律上定められた法定相続人に承継されます。法律上、財産を受け継ぐ権利がない方に財産を承継させたい場合には、遺言を書いて遺贈をする必要があります。
ケーススタディのように奥さまやお子様がいるために、妹さんが相続人にはならないケースでは、遺言書を作成して妹さんへの遺贈を行わなければなりません。遺言書の作成サポートも、大田行政書士事務所へお任せください。
作成者 | 本人 |
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証人 | 不要 |
署名・押印 | 本人のみ必要 |
検認手続 | 必要 |
特徴 | 書いたことを秘密にできる 自分でいつでも書ける 費用がかからない |
作成者 | 公証人 |
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証人 | 必要(2名) |
署名・押印 | 本人・証人・公証人 |
検認手続 | 不要 |
特徴 | 偽造・変造・隠匿のおそれがない 保管や内容実現が確実である 遺言能力等で争われることが低い 字が書けない人でも遺言が残せる |
決まった形式があります。ご自身だけで作る自筆証書遺言については、全文を自筆し、作成日と署名、押印する必要があります。
自筆証書遺言以外には、公証役場において作成する公正証書遺言があります。
専門家に依頼しなくても、公証役場で公正証書遺言を作ることは出来ます。しかしながら、自分の意思を反映したきめ細かい遺言書を作りには、専門家に依頼されることをお勧めします。
また、公正証書遺言を作る為の資料として、不動産の権利書や登記簿、不動産の評価額が分る書類や、銀行預金・株券等を調べておく必要があります。ご自身がどのように財産を分けたいか考えがなかなかまとまらなかったり、
資料が足りなかったりすると、公証役場に足を運ぶ回数が増えたり、やり取りが増えてしまいます。