遺言書作成について
お悩みの方へ
人は亡くなってしまうと、誰かに指図したり、自分の想い通りにすることができなくなります。気になる家族がいる場合や、この人に財産を残したいという思いがある場合には、生前に対策を講じておくことが大切になります。死後に叶えたい願いがある方は、横浜の大田行政書士事務所へご相談ください。
人が亡くなると故人が有していた財産が、法律上定められた法定相続人に承継されます。法律上、財産を受け継ぐ権利がない方に財産を承継させたい場合には、遺言を書いて遺贈をする必要があります。
ケーススタディのように奥さまやお子様がいるために、妹さんが相続人にはならないケースでは、遺言書を作成して妹さんへの遺贈を行わなければなりません。遺言書の作成サポートも、大田行政書士事務所へお任せください。
遺言書を残すメリット
- ご自身の財産を、ご自身の意思により、特定の相続人に多くの財産を相続させることができます。
- 相続人以外の方に、寄付や財産を分けたいとき。
- 遺言書で遺言執行者を指定することにより、相続手続きが円滑にすすめることができます。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる方は、兄弟姉妹には遺留分がないので遺言により配偶者に全財産を相続させることができます。
- 事業を継いでもらいたい時、事業用不動産や自社株式を事業承継者に相続することにより、支障なく事業の継続ができます。
公正証書遺言・自筆証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公証書遺言 | |
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作成者 | 本人 | 公証人 |
証人 | 不要 | 必要(2名) |
署名・押印 | 本人のみ必要 | 本人・証人・公証人 |
検認手続 | 必要(※法務局の保管制度を利用した場合は、検認手続は不要) | 不要 |
特徴 |
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大田行政書士事務所にご依頼頂けるメリット
- ご相談の段階より、詳しくお話しをお聞きし、遺言書を残される方のご要望が最大限叶えられるよう、ご提案、ご支援致します。
- 遺言の執行の際も、サポートさせて頂きます。
遺言書作成の流れ
フローチャートの解説
ご自身で作る場合、決まった形式はあるか
決まった形式があります。ご自身だけで作る自筆証書遺言については、全文を自筆し、作成日と署名、押印する必要があります。
自筆証書遺言以外には、公証役場において作成する公正証書遺言があります。
専門家に依頼しなくても公証証書遺言を作れる?
専門家に依頼しなくても、公証役場で公正証書遺言を作ることは出来ます。しかしながら、公証役場は遺言書を公正証書にするため官公庁のため、ご自身の意思を反映したきめ細かい遺言書を作るための相談には長時間割いてくれません。ご自身の思いを十分に遺言書に反映したいとお考えであれば、専門家に依頼されることをお勧めします。
また、公正証書遺言を作る為の資料として、不動産の権利書や登記簿、不動産の評価額が分る書類や、銀行預金・株券等を調べておく必要があります。ご自身がどのように財産を分けたいか考えがなかなかまとまらなかったり、資料が足りなかったりすると、公証役場に足を運ぶ回数が増えたり、やり取りが増えてしまいます。