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相続手続~遺産分割協議から金融機関での手続きまで~

相続人同士が、遠方にいる場合はなかなか相続手続が進まず手続が中断し、そのままになっているケースがあります。今回のケースは、平成28年1月にお母様が亡くなられ、相続人はお子様(A子さんとB子さん)のお二人でした。お母様の葬儀後、全ての財産を、2分の1ずつに分けることでA子さんとB子さんでお話がつきました。また、お母様と同居していたA子さんが相続人を代表して手続きを行うことになりました。お母様の財産は銀行預金(4行)のみで、お母様が亡くなり1カ月ほど後に、甲銀行にお母様が亡くなったことを届け出て、相続手続きに関する書類を送ってもらうようしてもらいました。残りの3行については、A子さんのお住まいから遠いため、手続きを先延ばしにしました。A子さんは、平日はお仕事をされながらの時間も取れず、不慣れな必要書類の収集や遠方のB子さんと連絡をとるため、遅々と進みませんでした。A子さんご自身も、体調を崩されしばらく入院されました。平成29年1月に、A子さん自身で相続手続きを行うことを断念され、当事務所にご相談に来られました。

最初にご相談に来られた際、お母様が遺言書の書かれているかの確認とお母様名義の財産額を把握されているかお尋ねしました。財産額によっては、相続税の申告義務があるので留意しなければいけない点になります。相続税の申告は、本来であれば被相続人の亡くなったことを知った日から翌日から10カ月以内に申告する必要があります。今回は、相続税の基礎控除額以内に納まっているため、申告の必要はありませんでした。

いろいろと、お話をお聞きしていると、銀行で相続手続に必要な相続人全員の戸籍謄本類が不足していることも分かりました。また、A子さんとB子さんとは離れたお住まいのため、電話で連絡を取り合う程度で行き来することはほとんどありませんでした。

これから相続手続を進めるにあたって、A子さんには、A子さんご自身、お母様やB子さんの戸籍謄本類は印鑑証明書、遺産分割協議書もしくは、銀行へ提出する書類にA子さん、B子さんの署名と実印を押印して提出する必要があることをしました。

A子さんは、今後お一人で相続手続をすすめることは難しいと判断され、相続手続の代理をご依頼されました。受任にあたり、再度、遺言書がないことをした上、法定相続人の確認を行いA子さんとB子さん以外に相続人がいないこと確認しました。また、手続を進めるにあたっては、相続手続事務委任契約を三人(行政書士とA子さん、B子さん)で締結し、相続手続に関する委任状を出してもらい。 また、遺産分割協議書を作成し、4行の相続手続を行い、無事に終了することができました。

相続人の調査や財産調査、遺産分割協議案の作成、金融機関の相続手続等で、お悩みの方、お困りの方は

大田行政書士事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談(1時間)は、無料にて承っております。

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