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離婚

公正証書による離婚協議書

A子さんは、別居中のご主人と離婚することには合意しました。ご主人は、離婚後のトラブルを避けるためインターネットから離婚協議書の雛形をそのまま印刷して、A子さんに渡されました。渡された離婚協議書の面接交渉権条項について、A子さんの納得しませんでした。また、提示された養育費も安すぎるし、確実に支払いを受けられるよにはどうしたらよいか悩まれ、ご相談に来られました。

先ずは、A子さんの希望、要望を離婚協議書案に盛り込むことと、養育費の金額についてはご主人とのお話合いを行い上乗せすること出来ました。離婚協議書も、強制執行認諾約款をつけた公正証書で作成し、養育費が確実に受け取るようにして、A子さんの要望や希望が叶いました。

離婚協議書を作成する上での留意点として、当事者が合意できる内容であり、実現不可能な要求や高額な養育費の要求等は合意すること自体が難しくなる場合があります。

また、A子さんは離婚届の提出時期についても、特に認識しておらず離婚協議の成立前でも構わないと思われていたようでした。もし、離婚協議の成立前に離婚届を役所に出してしまうと離婚が成立し、ご主人は赤の他人なって、連絡が取れない、話し合い応じない場合があります。そうなると家庭裁判所での調停申立や弁護士へ依頼して解決を図っていくことになります。

 

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