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銀行口座や証券会社の整理|財産目録|終活の準備|遺産整理

 横浜市青葉区で行政書士事務所を開いている大田泰巳です。

70代・80代の方は、エンディングノートを書いたり、終活を始めている方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。50代以下の方だと、死ぬような年齢でないから終活の一つであるエンディングノートをまだ書く必要がないと考えている方も多いです。ただ、まだ死ぬような年齢でなくても「もしものときに」、「終活の準備」として財産目録を作成して、銀行口座や証券会社の整理を考えてみることをお勧めします。

銀行口座や証券会社を整理する意味

数が増えてしまうと管理が難しなります。銀行口座では通帳やキャッシュカードを紛失してしまうと口座自体があるのかないのか不明になってしまいます。このような口座があると相続手続の際の被相続人の財産調査に時間が掛かり、相続税の申告が伴う場合は申告期限もあることからも整理が必要です。

ご本人が元気なうちに、口座の整理を進めると手続も比較的円滑に行うことができます。先にも書きましたが、手続を行うためには銀行や証券会社の連絡、来店するのにも予約をしないと手続がしにくい状況になっており、思った以上に時間が掛かります。

また、資産の見直しをすることは、人生の節目においては大切なことでないでしょうか。

整理が必要な銀行口座について

今は、全国のATMで引き出しが可能な銀行が増えているため、出金については問題がないのでそのままにしている銀行口座があるのでないでしょうか。特に、転勤や転職あるいはお付き合いで口座を開設されて数百円程度残して、いろいろな銀行の口座をお持ちの方も多いのでないでしょうか。

もし、メインバンクや自動引き落とし、入出金用に利用していない口座で、近くに同じ銀行がない場合は解約をすることをお勧めします。解約をお勧めする理由としては、通帳の繰越記帳や解約手続の場合は銀行の窓口で行わなければならないケースがあります。このようなとき、居住している場所と窓口となる銀行の店舗が遠く離れていると、窓口に行く用事があるたびに遠出をすることになります。また、銀行も来店予約を勧めているため、思い立って来店しても予約の空状況によっては長く待たされたりすることもあります。来店前には、あらかじめ銀行に連絡して当日の手続が可能か予約が必要か問い合わせをしたほうがよいです。

残高0円の銀行口座について

使っていない銀行口座の預貯金を引き出して残高を0円にして、そのままにしてしまう方も多いです。しかしながら、預貯金の残高を0円にしても口座自体は残ったままになります。また、相続が発生した際に、相続税の申告のために残高が0円だとしても残高証明書を取る必要があるので、ご本人が健在なとき解約できる口座であれば解約しておくことにより後に残された方の負担が減ることになります。また、相続税の申告がないとしても銀行によっては残高数円の口座を解約する場合に振込手数料が掛かることもあるので注意すべきです。もう一つ言えることは、残高が数十円でも、数千円や数十万円だとしても相続による解約手続で揃える書類や手続方法の手間がほとんど変わらないことです。

証券会社について

手数料も証券会社によって異なることから複数の証券会社を利用されている方も多いかと思います。また、店舗について、実店舗が比較的多い証券会社があれば、大都市部に数店舗のみある証券会社、実店舗のないネット証券会社と営業形態も様々です。普段の株の売買であればスマートフォンやパソコン、電話で取引ができるので使いやすくなっています。住所や氏名の変更、解約は証券会社で異なりますが、電話での問い合わせでのつながり易さは大分違うようです。利用しなくなった証券会社については、解約を考えてみてください。

財産目録を作る必要性について

近年は、ネットバンキングやネット銀行もしくは通帳不発行による特典があり、ご本人しか口座が分からにようなこともあります。財産目録を作ることによって、独居の方あるいは生計を一緒にしている方に知らせていないような銀行口座ある場合は、財産目録を作り見える化をしておくことも考えてみてください。財産目録を作ることによって、必要な銀行や証券会社の口座を再確認することができます。また、「もしものときに」、「終活の準備」のために財産目録を作っておくと、万が一のときの手続きもスムーズに行えます。

財産の断捨離、終活のための準備

財産目録の作成により、将来的には財産の断捨離も視野に入れて、エンディングノートの作成や遺言書の作成、任意後見契約や家族信託等、ご自身・ご家族の将来を考えてみましょう。お元気なうちに、動ける時間が作れる間に準備をしていくことが大切だと思います。

大田行政書士事務所では、エンディングノートの書き方やご相談、遺言書の作成のお手伝い、任意後見契約・家族信託契約のご相談・ご支援を行っていますので、お気軽にご連絡ください。 ​

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