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円満離婚を望んでいる方へ
円満な離婚を望まれている方のご相談を、お受けすることがあります。円満離婚の一番の良い点は、お互いが離婚に関するいろいろな話し合いを行って、十分に納得した形で離婚ができることです。お互いに十分に話し合いをすることの裏返しになることですが、時間を掛けて行っていくことが必要になります。
円満離婚を望む場合は、お互いが離婚することを考えており、双方が対面によるコミュニケーションが取れる状況であることが前提条件となります。離婚することが決まっていても対面によるコミュニケーションが取れず、メールやLINEでのやり取りでコミュニケーションが成り立っているような夫婦関係であると、円満離婚に至るのは非常に難しいと考えられます。文字によるやり取りは読み手が文面のみで判断するため真意が伝わらず反感を買うことがあるため、対面での話し合いが必要不可欠になります。
話し合ができるとしても夫婦双方が相手を尊重する気持ちを持っていないと円満離婚には程遠い離婚と言えます。離婚をするのですから、何らかの離婚の原因がある訳ですが、相手を尊重する気持ちがなければ、自分のことばかりを一方的に主張し押し切ってしまったり、相手に不満ばかりをぶつけてしまうようになると話し合いを続けることができなくなります。
円満離婚は、離婚するまでにお互い納得して折り合いがつくまで話し合いをしていくことになるので、離婚するまで少なくて1年以上は掛かるので精神的・身体的な負担や生活費等の金銭面でも考慮しておくことが非常に大切です。お互いがじっくりと話し合ことにより、離婚するまでの間は別居することや、お互いのわだかまりが解消されることによって離婚を考え直すこともあります。
円満離婚は、お互いがいろいろな事柄について納得して離婚という結論を出すことが特徴になっていますが、話し合いの中断や不調、あるいは話し合いが堂々巡りになっていろいろなことが決まらず長引いてくると、心労も増え新しい生活への目途も立て難くなります。継続して話し合いができない状況になった場合は、家庭裁判所の離婚調停を利用されること、弁護士への離婚調停の相談や依頼をお考えください。
円満離婚するときは、養育費や慰謝料、お子さんの親権・監護・面会交流、財産分与等と結婚する時よりも決めておくこと事柄が多く、決まったことについては公正証書による離婚協議書を作成することをお勧めしています。公正証書による離婚協議書をお勧めする理由としては、例え円満離婚だとしても役所に離婚届に提出して受理されれば、夫婦は赤の他人になってしまい、離婚後時間が経つとお互いの生活環境も変わっていき養育費の不払いになったりすることがあります。口約束や私文書による離婚協議書では、養育費を督促して支払ってもらえるか不確実であり強制的に支払いを求めようとすると裁判を起こし判決を得る必要があるからです。
円満離婚を望んでいる方や、別居に関する協議書の起案、財産分与、離婚協議書についてご相談を大田行政書士事務所にて承っておりますので、離婚や別居等の夫婦間でお悩みの方のご連絡ください。