カテゴリー:
あなたに相続手続に関する連絡が来たら
あなたのご両親が離婚してしばらく会っていない父親や母親、音信不通になっているおじさんやおばさんが亡くなったりすると、その方の相続人や代理人(行政書士・司法書士・弁護士等)あるいは遺言執行者から、あなたに相続に関する連絡が来ることがあるかもしれません。
もしかしたら、相続手続を装った振込詐欺かもしれないので、連絡は文書で来ましたか? もし、電話で連絡があった場合は、文書でもらうように言ってください。通常、私達のような行政書士や司法書士、弁護士であれば、最初に相続人のお一人からご依頼を受け、他の相続人の住所を調べて文書による連絡を行うので、いきなり電話で住所を聞かれた場合は、振込詐欺の可能性もあるので十分にお気をつけください。
相続手続の連絡があった場合は、次のことを特に注意して確認してください。
1.誰があなたに連絡してきたのか
2.あなたが誰の法定相続人になっているのか
被相続人が誰なのか、いつ被相続人が亡くなったのか
3.被相続人の財産目録がついているか
4.遺産分割協議書の案もしくは遺産分割協議書や遺言書の写しが送られてきている
のか、内容を確認してください。
5.相続手続に関する委任状が送られてきているのか
前置きでも書きましたが、詐欺被害に会わないためにも、あなたに連絡してきた人が誰か確認してください。行政書士や司法書士、弁護士、税理士等の士業が代理人で連絡してきているのであれば、それぞれの連合会のホームページで登録されている者か検索できるサイトがあるので確認してみてください。
金融機関等からの被相続人の借金に関する支払いを求めるような内容の場合は、慎重に対応してください。もしかしたら、他の法定相続人が家庭裁判所に相続放棄の申立をして、あなたのところに連絡してきたかもしれませんので、不安であれば専門家へご相談してください。あるいは、詐欺の場合もあるので、すぐにお金を振り込めとか、口座番号や暗証番号を教えてほしい、キャッシュカードを取りに行くから住所を教えてほしいや送ってくれと書いてある場合は、すぐに警察に届けて詐欺被害に会わないようにしてください。
また、あなたと被相続人の続柄に心覚えがないようでしたら、ご親類に尋ねてみることをしてください。
財産目録が無かった場合は、まだ財産目録が出来ていないのか、財産目録をつけずに送ってきたのか確認してください。財産目録がなければ、あなたが相続をするのか、相続をしないのかの判断する材料がないので、あなたに送られてきた問い合わせ内容と付き合わせて確認してください。
遺産分割協議書も案を送って来ているのか、なんの話し合いもなく一方的に遺産分割協議書を送って来て、署名と実印を押して印鑑登録証明書も付けて送り返してくれと言っているのか確認してください。一方的に遺産分割協議書を送って来ているとき、あなたに相続する意志がなくても、後日、被相続人の借金が判明した場合にあなたも被相続人の借金を負担するよう文言が記載されていないか十分に注意してください。ご不安になるようでしたら、専門家に遺産分割協議書の内容を確認してもらってください。
後々、借金による相続トラブルに巻き込まれたくないし財産も全く欲しくないというお考えであれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることも有効な手段といえます。
相続手続に関する委任状が同封されている場合は、委任事項を確認してください。銀行口座を払戻ためには、その旨が記載された委任状であるとともに、相続人全員の委任状、印鑑登録証書が必要になります。揃わないといつまでも払戻手続ができず、銀行口座が凍結されたままになってしまいます。
また、若い姪御さんや甥御さんが相続人になると印鑑登録をしていない場合があるので、早めに印鑑登録をして印鑑登録証明書を取得しておく必要があります。
相続手続や相続対策について、大田行政書士事務所ではご相談に承っていますのでお気軽にご連絡ください。