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コラム

成年後見制度を考える(2)-成年後見人について-

 最高裁判所事務総局家庭局の『成年後見関係事件の概況(令和3年1月~12月)』を見ると、成年後見(保佐・補助の申立も含む)の申立人の内訳は、本人よる申立が約21%、親族の申立が約53%、市区長村長の申立が約23%となっています。実際に申立され、どのような人が成年後見人(保佐人・補助人も含む)になったかを見ると、親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹等)が約2割で、残りの約8割は親族以外の第三者が成年後見人(保佐・補助の申立も含む)として就いています。

 さらに、成年後見人(保佐人・補助人も含む)の内訳を見ると、親族では子供が約半数、兄弟姉妹が約15%、配偶者が約7%、その他親族で約18%の割合となっており、第三者の成年後見人(保佐人・補助人も含む)の内訳を見ると、司法書士が約38%、弁護士が約26%、社会福祉士が約18%、行政書士が約7%となっており、第三者による成年後見人では法律系の士業が選任されている割合が高くなっています。

 

第三者が成年後見人なる理由

 親族が成年後見人に選任されず、第三者が成年後見人として選任される理由として、次のようなことが挙げられます。

 ・ご本人の身近に親族がいない

 ・親族が成年後見人候補者になっているが健康上の理由により適切な後見事務ができ

  ない

 ・様々な事情から成年後見人候補者として親族を申立していない

 ・ご本人が、親族が成年後見人になることを反対している

 ・親族候補者について、他の親族(推定相続人)が反対している

 ・親族候補者が、ご本人の財産を投資等で運用するような申立をしている

 また、成年後見の全申立のうち、約4分の1は市区町村長が申立人になっていることより申立時に親族の関与が低く、結果的に第三者が成年後見人が選任されていると思われます。

 

成年後見人の義務と職務

 成年後見人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務(身上配慮義務)があり、成年後見人は身上配慮義務を守りながら身上監護と財産管理をご本人のために行います。

 身上監護とは、ご本人の生活や治療、療養、介護のための法律行為を代理で行うことです。例えば、ご本人を病院に送り迎えするのが身上監護ではなく、送り迎えをしてくれるヘルパーさんの費用を払ったり、入院手続を行なったり診療費を支払うことが身上監護にあたります。あるいは、ご本人に代わって介護契約の締結をしたり介護サービスの料金を支払うのが身上監護になります。

 財産管理は、本人が日常品を購入するための日常生活費の管理や送金をしたり、預貯金の管理や有価証券の管理、不動産の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いが挙げられます。

 また、成年後見人の任期は有期でないので、定期預金を解約する目的で成年後見制度を利用し、定期預金を解約する目的を達成したからといって、成年後見人を解かれたり辞任することはできません。成年後見人が解かれる事由としては、ご本人が亡くなったとかご本人が被成年後見人でなくなった、成年後見人が欠格事由に該当した、成年後見人として不正な行為をしたときなどがあげられます。また、成年後見人は、病気や仕事の関係により後見事務が行えなくなったことを理由として家庭裁判所が辞任許可をおろせば辞任することができます。

 

成年後見人の実情

 成年後見人の職務が身上監護と財産管理と言いながらも、就いたご本人の健康状態や生活状況によって身上監護や財産管理の職務に当たらないような対応を成年後見に求められることがあります。例えば、ご本人は軽度の認知症を患われていながらもお一人暮らしをしていて、一人で外出ができるような方で起こりがちなのが、ご本人が迷子になり警察に保護されるといったケースです。このような場合、成年後見人に警察から連絡が入れば、成年後見人はご本人を警察に迎えに行くための何らかの対応をとることになります。反対に、ご本人は特別養護老人ホームに入所されていて寝たきりの方だと、身上監護や財産管理の職務のみで、成年後見人が急な対応を迫られることが前者のような方と比較すると少ないです。

 ご本人やご本人の介護や身の回りのお世話をする方・ご親族、ケアマネージャーさんやヘルパーさん等と関係性の取り方によっても成年後見人としての後見事務の負担は左右されますが、大切なことはご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する身上配慮義務を決して欠いてはいけません。

 

 大田行政書士事務所では、横浜市・川崎市を中心に神奈川県・東京都及び近県にお住まい方で成年後見や任意後見契約に関するご相談等を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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