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相続手続き-生命保険 死亡保険金の請求は早めに-

 

 肉親の方が亡くなり、加入していた生命保険会社に死亡保険金の請求をすることはよくあることです。被保険者が亡くなって、すぐに保険金請求するのであれば、死亡届または死亡診断書の写しや、戸籍謄本等の必要書類が手元に揃っていることが多く請求も比較的楽にすることができます。

 

 生命保険の請求期限については、保険法第95条において保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行使しなかった場合、時効により消滅すると規定されています。しかしながら、生命保険会社は、死亡保険金等について請求事由が発生して3年が経過しても、時効を援用しないで死亡保険金等を給付しています。生命保険会社が時効の援用をしないからといって、いつまでも保険金の請求をしないでいると大変なことになりかねないので、早めに請求しましょう。

 

 保険金請求が大変になる理由として、いざ保険金を請求しようとしたら、必要書類が手元になく入手するのが難しくなるケースがあります。具体例として、死亡届または死亡診断書の写しが挙げられます。通常であれば、被保険者が亡くなった際に市区町村へ届け出た死亡届または死亡診断書のコピーを何枚か取って、葬儀等が済んで一段落したところで死亡保険金の請求をして、死亡届または死亡診断書のコピーを使い切る、あるいはいらなくなったから処分してしまうでしょう。万が一、死亡届または死亡診断書のコピーを使い切った、処分した後に請求していない保険証書が出てきたり、請求することを忘れてしまうと保険金の請求が大変になってしまいます。

 

 改めて、死亡届または死亡診断書のコピーを入手する方法があるか考えてみましょう。

 

死亡診断書のコピーを入手する方法として

1.市区町村に死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求または法務局で死亡届

  の写しを請求する方法

   請求できる事由 

   ・遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求

   ・郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が

    100万円を超えるもの)の請求

 

  上記の理由であれば、死亡届を出した市区町村にて死亡届の記載事項証明書(死亡

  届写し)が交付してもらえます

  市区町村における死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)も一定の期間を過ぎる

  と、死亡届出書の原本は亡くなった方の本籍地の法務局に移してしまうので、請求

  する場合は、死亡届を受け付けた市区町村で請求できるか確かめてください。

 

  但し、下記の保険契約による保険金請求では、交付されないのでくれぐれも注意し

  てください。

  ・民間の保険会社での保険金請求

  ・民営化後(平成19年10月1日以降)に契約したかんぽ保険での保険金請求

 

2.死亡した病院または死亡診断書を作成した医師(医院)に死亡診断書を再発行して

  もらう方法

  市区町村や法務局で死亡届の記載事項証明書を請求できない場合で、被保険者が

 院で亡くなっている場合や死亡診断書を書いた医師が分かっているときは、死亡診断

 書の再発行の請求を考えてみましょう。ただし、病院や医院によってはカルテの保存

 期間が過ぎているやその他理由により再発行を断られることもありますの留意し

 おいてください。

 

 具体例として死亡届の写しや死亡診断書の再発行について述べましたが、生命保険会社が死亡届の写しや死亡診断書の写しを必要書類として要求していても入手できない場合もあります。必要書類が入手できないからと諦めないでください。個別事案対応により、手元にある書類や入手可能な書類で、時間が掛かりますが保険金請求ができる余地があるので、生命保険会社へ相談をすることをお勧めします。

 

生命保険に加入していたか調べるには

 被保険者が亡くなった、あるいは認知症等により本人が加入していることを生命保険に加入していたか分からない場合は、先ずは保険証書や保険会社からの通知のハガキや手紙、あるいは預金通帳の取引履歴を確認してみましょう。もし、保険証書も見つからず、保険会社からの通知も見つからない場合は、一般社団法人生命保険協会(2023年2月15日現在42社の生命保険会社が加盟)の「生命保険契約照会制度」を利用すると契約の有無等を照会することができます。

 

「生命保険契約照会制度」を利用して分かる内容は、次の通りです。

 ・照会対象者が死亡した場合

    照会対象者にかかる生命保険契約の有無および照会者が保険金等を請求することが

  可能であると判断される契約である場合には、その旨

 ・照会対象者の認知判断能力が低下している場合

  照会対象者にかかる生命保険契約の有無照会制度の対象にならいない保険契約

 

次の①~③の保険契約については、生命保険契約照会制度の対象とならないので気を付けください。

 ①財形保険契約および財形年金保険契約

 ②支払いが開始した年金保険契約

 ③保険金等が据え置きとなっている保険契約

『生命保険契約照会制度利用規約 第5条より抜粋』

 

 「生命保険契約照会制度」の費用として3千円(但し、災害による死亡もしくは行方不明の場合は無償)が掛かり、インターネットや郵送で申し込むことができます。照会の手間を考えると、やはり加入している生命保険契約については、「もしものときに」に備え日頃から親族に生命保険に加入していることや保険証券の保管場所を伝えておく、あるいはエンディングノートに生命保険に関することを記載しておけば、親族が保険請求するときの負担も少なくなり保険金の受取もスムーズに行きます。

 

 まとめとして、保険請求も時間が経つと必要な書類が散逸し、保険請求するのにも時間が掛かるので請求は早めにしましょう。死亡届または死亡診断書も多めにコピーし、遺品整理の際も死亡診断書のコピーや相続手続き関係の書類は直ぐに処分しないでしばらく保管しておくことをお勧めします。

生命保険の死亡金請求やエンディングノートの書き方、終活、遺言及び相続手続・相続対策について、大田行政書士事務所ではご相談に承っていますのでお気軽にご連絡ください。

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