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「もしものときに」エンディングノートの活用(2)-財産の書き方-

「もしものときに」エンディングノートの活用(2)-財産の書き方-と題して、エンディングノートの活用方法やエンディングノートの書き方を紹介しています。エンディングノートで「財産」というと不動産や預貯金、株券を思い浮かべる方が大半でしょう。せっかくエンディングノートに書くのならば、できるだけ詳しく書いておけば、残された親族も相続手続の際に困らなくて済むでしょう。

 

不動産について

不動産について記載する場合、不動産が自宅だけだとしても、自宅の土地・建物と住所を書くようなことは避けてください。このような記載をしてしまうと、遺言書を作る場合や相続による登記申請を行うときに調べ直すことになります。不動産をエンディングノートに書くときは、権利書や不動産登記事項証明書(全部事項証明)から記載してある通りに転記してください。転記するのが大変であれば、コピーしてエンディングノートにホッチキス止めにしておいても構いませんし、エンディングノートとコピーした権利書や不動産登記事項証明書(全部事項証明)を一つのファイルにまとめて綴っても構いません。

土地ならば、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」、共有者がいれば「自分の持ち分」は最低限書いてください。

建物ならば、「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、共有者がいれば「自分の持ち分」は書いてください。

できれば、固定資産税の通知書・明細書の原本もしくはコピーも一緒に綴っておくと相続手続の際に役に立つことがあります。また、土地については接道している道路がセットバックして自分名義になっていたり、私道だったりすると共有名義になっていることを忘れている場合があるので、ご心配な方は法務局で公図を取ったり、市区町村の道路台帳を確認してみてください。

 

預貯金について

最近は、ネット銀行ではもともと通帳を発行していませんが、メガバンクや都市銀行でも預貯金通帳を不発行にしてスマホやPCで取引履歴が閲覧できるようにしている人が増えています。エンディングノートには、通帳不発行の口座についても忘れずに記載してください。通帳を不発行にしている場合は、不発行の口座であることも記しておくとよいでしょう。

通帳を不発行にしている口座で、年金の受取や公共料金の引き落とし、クレジットカードでの代金支払い等を行っている方は、定期的に取引履歴を印刷しておくことをお勧めします。スマホやPCに電子データとして取引履歴を保存している場合は、パスワードを設定していると、「もしものときに」に親族等がパスワードを知らないとスマホやPCの中の取引履歴を確認することが大変難しくなるので、パスワードについては何らかの形で「もしものときに」には親族に分かるようしておく必要があります。

 

生命保険・損害保険について

生命保険についても、保険会社名、契約番号、保険の内容、契約期間については最低限書いておいてください。できれば月額の保険料や保険料の支払い方法(銀行口座から引き落としていれば引落口座の情報)、受取人の情報もあると「もしものときに」保険請求すると便利だと思います。

エンディングノートによっては、損害保険(自動車保険・火災保険・地震保険・個人賠償保険)についても書くようにしているものもありますが、損害保険の場合は契約期間が1年単位だったり、2年単位だったりと短いものがあるので、更新の度にエンディングノートに書きこむと記入欄がなくなったりするので、短期間契約の損害保険については、メモ書きやA4版やB5版の紙1枚に記載してホッチキス止めにして綴っておけば、更新や解約したときの最新情報を改めて綴っておけば分かりやすくなります。

 

株券・有価証券について

証券会社名、支店名、口座番号、銘柄、数量は最低限エンディングノートに記載してください。また、未公開株式を持っている場合も忘れずに記載しておいてください。

 

クレジットカードについて

VISAやJCB、Master等は、カードのブランド名なので、エンディングノートにはブランド名とカード発行会社、カード番号は記載してください。クレジットカードの情報として、年会費の有無や引落口座、クレジットカードの用途があると便利です。

 

マイナスの財産(借金・借入金)について

財産というと不動産や預貯金、有価証券等のプラスの財産を考えがちですが、マイナスの財産(借金・借入金)、特に長期に渡り返済しているものや、借入額が大きいものについては忘れずにエンディングノートに記載しておいてください。「もしものときに」マイナスの財産があるのに、プラスの財産しか書いていなかったら、親族・法定相続人が後で大変困ることになるので、マイナスの財産(借金・借入金)は必ず記載して、借入の契約書や書面、クレジットローンの申込書も分かるように保管しておいてください。

 

今回は、「もしものときに」エンディングノートの活用として、財産の書き方について述べましたがエンディングノートについては、大きな財産の変動があったり、生活状況が変わった場合はエンディングノートの見直しや書き直しをしてください。大田行政書士事務所ではエンディングノートの書き方や見直しに関するご相談を承っています。また、遺言や相続手続、家族信託(民事信託)等についてもご相談を承りますので、お気軽にご連絡をしてください。

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