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コラム

家族信託(民亊信託)を考える(2) -信託の設定と信託の設計について-

平成18年(2006年)に信託法の改正が行われ、少子高齢化社会に対応した家族の安定した生活支援や福祉の確保を目的とするような家族信託、財産承継・事業承継のための信託やペットの終生の適切な環境下での飼育を目的としたような民事信託が容易になり、相続対策の一手段として活用されるようになってきました。家族信託(民亊信託)は、信託法によって信託の設定方法等が規定されています。信託法は、家族信託(民事信託)と商事信託を合わせた信託全般を規定している法律になっています。家族信託(民事信託)を設定するために、どの様な要件があるかや信託の設計について考えみましょう。

 

「信託の定義」

「信託」とはどういうものかを信託法第2条第1項で明記してあり、同法第3条の「信託の方法」に掲げる方法で「信託」をするように定めています。「信託」とは、同法第2条第1項において「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」と規定しています。つまり、特定の者(受託者)が一定の目的(信託目的)に従って財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を行うことが「信託」であり、「信託目的」を設定する必要があります。

 

「信託の方法」

「信託の方法」として、次の3つが掲げられます。

(1)「信託契約」

委託者と受託者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法です。「信託契約」は、法律上は諾成契約で構わないとされていますが、財産を受託者に移すことや長期に渡る契約期間になることから、家族信託(民事信託)の実務では公正証書による信託契約書を作成します。

(2)「遺言による方法」

信託法第3条第2号において、「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」と規定し「遺言による方法」を定義しています。

(3)「信託宣言による方法」

信託法第3条第3号において、「特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法」と規定し、信託宣言による方法として「自己信託」を認めた方法です。

 

「信託目的」と信託の設計

「信託目的」は、受託者が信託事務を行う上での基準となります。「信託目的」は、家族信託(民事信託)における信託契約書では、定型的な文言で数行程度の記述になってしまいますが、委託者がなぜ信託をしたいのか、なぜその人を受託者として財産を託すのか、信託で受託者にどのようなことをしてもらいたいのか、受益者にどのよう給付や受益権を付与するか、委託者の思いや気持ちをまとめ、信託の設計に反映することが大切です。

「信託」を設計する上で、委託者の思いや気持ちが重要であることは当然ですが、信託自体が実現可能な信託であるか、あるいは受託者が信託目的に従って信託事務が行えるのか、仮に受託者が信託事務を第三者に委任しても、受託者自身が第三者に委任した信託事務を監督・管理する能力があるかという問題があります。委託者が受託者を信頼して財産を託すのが「信託」ですから、受託者の監督管理機能が働かず信託事務を完全に第三者に丸投げしてしまうような信託事務になってしまっては、信託の本旨から外れていると言えます。

家族信託(民事信託)を含め信託における、受託者の責任義務は非常に重いので信託の設計段階で、誰を受託者にするかを検討し、受託者になってもらいたい人には信託の設計段階から加わってもらい、委託者の思いが反映できるよう信託契約書にまとめていく必要があります。「信託」の設定、設計については、行政書士や弁護士、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

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