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遺言・相続における配偶者居住権の選択は慎重に

コラム

2021.03.06

民法の改正により、令和2年4月1日より配偶者居住権が認められました。配偶者居住権は、正確には配偶者短期居住権(被相続人と同居していた配偶者が、被相続人が亡くなった日から最低6ケ月は自宅に住める権利)と、長期に渡り配偶者が自宅に住み続けることができる配偶者居住権の2つがあります。長期の配偶者居住権は、遺言書で設定するか、一定の要件を満たしていれば遺産分割協議で残った配偶者が配偶者居住権を選択することができます。

残った配偶者は、配偶者居住権を選択することにより、本来の不動産の所有権による相続より不動産の相続評価額が軽減され、軽減された分を現金や預金の相続に回すことができる利点があります。反面、配偶者所有権を選択することにより、残った配偶者は不動産の所有権は得られず、不動産の名義は他の相続人となります。住居が配偶者居住権と所有権と2つの権利に分かれることにより住居の権利関係が単純ではなくなります。長期間となる配偶者居住権は、残った配偶者と所有権を有する相続人との親族関係が悪くなった場合は、思わぬトラブルも懸念されるので長期の配偶者居住権は、慎重に考えて選択してください。

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