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コラム相続

相続財産として不動産を考えてみる

ご存じの方も多いと思いますが、有識者による所有者不明土地問題研究会において相続未登記や所有者不明と思われる土地が、九州の面積より広いことが公表されました。なぜ、この様な土地が増えているのでしょうか。相続財産として、不動産は大きな割合を占めますが、改めて相続財産としての不動産を考えてみましょう。

最初に、相続登記が進まない原因として、関係相続人が何十人もいるため遺産分割協議が調わず困難である。あるいは、行方が分からない相続人を探し出したり、見つからない場合は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行い遺産分割協議を行う必要があるため、時間がかかってしまう。その上、対象となる不動産の価値が極端に低かったり、所有権を得たとしても利用価値がなかったりすると、費用倒れとなってしまい手続きを諦めてしまいます。特に、数次相続ではその傾向が強くなり、結果的に二代前や三代前の名義のままで放置されてしまいます。

また、不動産を相続したが処分したい、不動産を相続すると負担が増えるので相続したくないと考えている方も増えています。実際に親の家や土地を相続したが誰も住んでおらず、遠方で頻繁に見に行くことも管理もできないので困っていると、ご相談に来る方がいらっしゃいます。現行の不動産登記制度では、建物については取り壊すことによって所有権が消滅します。土地については共有持ち分の放棄はできますが、単独名義の場合は所有権を放棄できないため、売却もしくは譲渡をして所有権を移動させる方法しかありません。買い手が見つからない、貰ってくれる人がいないから、市区町村に寄付できなものかとも尋ねられますが、市区町村も財政上の制約があるため、文化的な価値や自然保護が必要であるというような特別な理由がないと、受け入れは難しいでしょう。

不動産の価値もあり利用、活用が見込める都市部等の地域では、不動産を賃貸借することや、売却することも可能でしょう。物件によっては需要がある地域でも、建物が古くそのままでは借り手がつかない、土地の形状が極端に狭い、間口が狭く立て直しができない、接道している道路との高低差がありすぎる不動産では、賃料が安かったり売却代金が思った以上に少ないかもしれません。所有者にとって、利用、処分できない不動産は、固定資産税を支払ったり、修繕管理費用等が発生するため、不動産ではなく負動産になってしまいます。

今、私たちにできることは、数次相続にならないように遺言書で不動産を誰に相続、遺贈させるか決めておくことや、相続が発生したら早めに相続手続を行うようにすることです。場合によっては、不動産買取業者への売却や相談、費用をかけて処分し、将来の相続人に負動産を残さないようにすることです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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