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高齢者の婚姻と財産、相続問題
配偶者を亡くされ、新たなパートナーと婚姻生活を始めようと考えられている高齢者の方もいらっしゃると思います。しかし、実際には子供達や親類からの反対があり、籍を入れることを躊躇されている方も、多いのではないでしょうか。
子供達や親類が反対する大きな理由としては、相続関係が複雑になりトラブルになる恐れがあることでないでしょうか。籍を入れれば、新たなパートナーは配偶者として、現行の民法では法定相続分として2分の1の相続権を主張することができます。
遺言書を作り、新しいパートナーには財産を残さないような遺言書を作り相続トラブルを回避することも考えられます。単純に、前述のような遺言書を残せば、相続トラブルを避けることができるかは疑問の余地があります。
遺言書を作った時点で、パートナーが財産をいらないと言ったとしても、籍を入れていれば、新たなパートナーは家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをして許可されない限り、遺留分の減殺請求権を行使することができます。遺留分減殺請求権を行使するか、行使しないかは、将来的なことであり心情の変化や生活状況の変化も有り得るので断言できません。
籍を入れずに事実婚や通い婚を選択しパートナーとの生活を送れる方も増えています。事実婚や通い婚では、パートナーは配偶者としての地位はないので相続権は発生することがないので、相続トラブルは比較的少ないでしょう。
しかしながら、パートナーのために、多額の生前贈与や全財産をパートナーに遺贈させるという遺言書を残せば、元からの相続人は不満を持ったり、遺留分減殺請求を行使したり、相続手続きを進めようとしたらトラブルになるケースが往々にしてあります。
トラブルの原因として、元々の相続人にとっては財産が相続できるという期待があるので、何も話しを聞いていない何も知らされていない、いざ相続手続の際に財産を調べたら、全てパートナー名義になっていた。遺言書を見たら、実子である子供に相続させずに、パートナーが全て受け取る内容の遺言書であったら、相続人が納得しないとは当然の結果といえます。
ことに、病床や認知症等により判断能力が低下していたような時期に行われた生前贈与や遺言書の作成は、パートナーが強要させたのでないかという疑念を相続人に抱かせ、相続トラブルに発展しかねません。
パートナーとの生活に感謝する意味で、財産を分けたいと思う気持ちで生前贈与や遺言書を残すことは否定するものではありませんが、結果的に相続トラブルを誘引してしまうことが、残ったパートナーの幸せになるでしょうか。
残ったパートナーを幸せを考えれば、過度な生前贈与や遺留分を考慮しない
遺言は考えものです。
パートナーを含めて、(推定)相続人との話し合う余地があれば、家族信託(民事信託)を利用することにより、パートナー側に財産が渡らないようにすることもできます。
高齢者の婚姻、事実婚は、既に形成されている家族関係の上に新たな家族関係を構築します。当人同士を含めて相続(財産の処分)や祭祀承継(お墓)、付き合いについては、子供達との話し合うことができれば、トラブルも少なくなります。全くトラブルをゼロにすることは難しいですが、遺留分を考慮した遺言や家族信託(民事信託)を組み合わせることにより、大幅に相続トラブルを軽減することは可能になります。