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相続

相続の話し合いは、早めに

平成27年1月1日に相続税の基礎控除額が5千万円から3千万円、法定相続人の一人あたりの控除額も1,000万円から600万円に引き下げられ、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は平成26年は約5万6千人に対し、平成27年度は約10万3千人と大幅に増えています。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内に申告するように定められていますが、平成26年以前であれば、特に都市部の相続事案でも相続税の申告対象となるような少なく、相続税の申告期限を気にせずに遺産分割協議や相続手続を進めることができました。

相続の基礎控除の引き下げ後は、被相続人の自宅住居の評価額だけでも3千万円近くになり、法定相続人が1~3人程度だと預貯金を加えれると控除額を超えるような事案が増えています。相続税の申告の有無を確認するためにも、できる限り相続に関する話し合いは早めに始め、相続税の申告が必要な場合も余裕をもって申告期限に対応することができます。申告期限までに提出できないと、追徴金の課税や税務署で相続税額を決定されたりする場合もあります。また、遺産分割協議が整わずに期限内に申告すると、小規模宅地の特例が適用できるケースでも特例措置が受けられなかったり、一旦法定相続による納税を行うことになります。申告後に遺産分割協議が整えば、修正申告を行い改めて各相続人の納税額を引き直すことになります。遺産分割協議が整なわずに、相続税の申告義務がある場合は、全て相続手続が終るまでの時間がかかることになります。

後々まで相続手続きを長引かせないためにも、相続が起こったら早めに話し合いを始めることが、結果的に時間的にも金銭的にも負担を少なくすることになります。特に、被相続人と相続人が同居していなかったり、日頃から行き来がない場合は、被相続人の財産が相続税の申告義務の有無を確認して、相続手続きを行っていきます。

相続手続の話し合いを行うあったて、被相続人が遺言書を残しているか相続人や親類等への確認します。また、被相続人の自宅や貸金庫を調べ、預貯金の通帳や金融機関、証券会社からの郵便物や通知を確認します。確認することによって、被相続人が取引きしていた銀行や金融機関、証券会社を調べ、残高証明を取ることにより財産を把握することができます。また、不動産については、固定資産税の通知書や権利書(登記識別情報)により把握できます。

相続財産を把握できれば、遺産分割協議も早く始めることができますが、相続人同士が遠方であったり、相続人の数が多いと遺産分割協議がまとまるのにも予想以上に時間がかかりします。行政書士や弁護士等に相続財産や相続人の調査、遺産分割協議の起案や銀行等の相続手続き、税理士に相続税の申告を依頼することにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

 

 

 

 

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