株券の相続|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
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コラム
2017.08.05
株券の相続は、相続人が貰おうとしている株券を管理している証券会社に口座を開設している場合は、比較的簡便な書類の提出で相続することができます。
しかしながら、貰おうとしている株券を管理している証券会社に口座をもっていない相続人は、新規にその証券会社に口座を開設する必要があるため、新規口座開設の申込書や本人確認書類やマイナンバーに関する書類等が増えます。
これは、犯罪収益移転防止法の施行や、平成28年より運用されたマイナンバー制度によるものです。
相続人が、証券会社に口座を持っていない場合は、相続する際に提出書類が増えることを覚えておいてください。