045-568-5746

[平日] 8:00-21:00 /[土曜] 10:00-18:00

[定休日] 日曜・祝日

お問い合わせ

新着情報 INFORMATION

カテゴリー:

コラム離婚

財産分与 ~不動産の分与と住宅ローン・税金~

離婚をすることが決まり、婚姻期間中に夫婦で築いた財産で不動産を購入すれば、その不動産は財産分与の対象となるので、離婚後に誰の名義で所有するのか、決めておきましょう。そこで、問題となるのが現状の不動産の所有者が単独の夫または妻名義なのか、夫と妻の共有名義なのか、あるいは配偶者と配偶者の直系尊属(義父・義母)と共有名義になっているか、改めて確認してください。

夫婦のどちらかの単独名義、夫婦共有名義の場合は、当事者同士で財産部分与の話し合いがつけば、不動産の名義変更登記は可能になります。しかしながら、配偶者と配偶者の直系尊属の共有名義の場合は、配偶者の持分だけを貰って名義変更したとしても、以前として共有名義の状態は解消されるず、後々トラブルの原因となるので気をつけてください。

また、住宅ローンの支払いが終っていない場合は、現在の不動産の価値と残りのローンの返済額を確認する必要があります。ローンが残ってれば、離婚後のローンの支払いをどうするか、あるいは連帯保証人になっている場合は、将来的にはローンを肩代わりする可能性もあります。住宅ローンが残っている場合は、離婚後のリスクも考え、住宅の処分やローンの借り換えを検討することも必要です。

最後に、不動産を財産分与すると、どのような税金が課税されるか考えてみましょう。不動産の資産的価値が上がっている場合は、譲渡人に譲渡所得が掛かる場合があります。不動産を貰った場合は、不動産取得税が課税されますが、税額が軽減される要件があります。

不動産の財産分与については、名義を変更するれば不動産登記の登録免許税も支払うことになるので、将来的なリスクを考えて、財産分与の手続きを行ってください。

ページトップへ