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コラム遺言

遺言書と相続税の申告

遺言相続の書籍や、インターネット上の遺言のホームページを見ると、子供のいないご夫婦はお互いに全財産を相手に相続させる遺言書を書きましょうと推奨しています。確かに、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいても、兄弟姉妹には遺留分がないので残された配偶者に全財産を渡すことができます。

 

しかし、書籍やインターネットの情報を鵜呑みにして、全財産を配偶者に相続させるという遺言書を残すことに問題がないのでしょうか?

平成27年1月から、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ相続税の申告をする方が増えています。相続税の申告は、通常、法定相続人、受遺者(遺言により財産を貰った人)が共同で申告します。その際、印鑑証明書を提出してもらったり申告書類に印を押してもらうことになります。亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹と共同で相続税の申告手続を行うことになります。その際、ハンコ代として金銭の請求されるかもしれません。

兄弟姉妹との親密さ、疎遠か、状況により、相続税の申告における協力の度合いは異なってきます。相続税の申告義務がありそうな資産の場合は、お互いに全財産を配偶者に残すという遺言書は法的に有効ですが相続税の申告という面では、問題が残るようなので行政書士等の専門家にご相談されて遺言書を作ることをお勧めします。

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