勝手に離婚届を出されないために ~不受理申出制度の利用~|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
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コラム
2017.07.03
日本での離婚は、夫婦が話し合って離婚届を市区町村役場に提出する協議離婚が大多数を占めています。離婚届は、提出時に本人確認は求めれれるますが、両当事者(夫婦)が揃って市区町村役場に揃って提出する必要はありません。市区町村役場は、離婚届が形式的に整っていて提出時に虚偽等の疑わしい事由がなければ受付されます。また、受付後も疑わしい事由がなければ、特に両当事者が本当に離婚意思があるかという確認はしません。ですから、相手が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
離婚をしたくない、離婚について話がまとまっていない、離婚協議がまとまっていないという方は、相手が勝手に離婚届を提出しても受付をしないように、市区町村役場に離婚不受理申出を提出します。離婚不受理申出を出せば、相手が勝手に離婚届を提出しても、受理されません。以前は、不受理申出の有効期間が6ケ月でしたが、期間制限がなくなったので離婚届を不受理にしてもらう理由がなくなったときは、不受理の取下げを行います。
離婚届や不受理申出、不受理申出の取下げは、日本全国どこの市区町村役場でも提出することができ、本籍地の市区町村役場に送られるので日数がかかります。勝手に離婚届を出されるおそれがあり、至急対応したい場合は本籍地の市区町村役場に提出することをお勧めします。