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遺産分割協議と相続放棄

相続人全員で遺産分割協議をして、ある相続人が「一切の財産は相続しません。」と同意して「相続放棄した。」とおっしゃる方がいます。このような相続放棄は、「事実上の相続放棄」といわれますが、家庭裁判所で申述する相続放棄では、どのような法的効果の違いがあるか考えてみましょう。

 

遺産分割協議後に、新たに被相続人(亡くなった人)が債務(借金)を追っていた例でみましょう。「事実上の相続放棄」では、「事実上の相続放棄」した相続人も債務を負う可能性があります。言い換えると、新たに見つかった債務については、また相続人全員で債務に関する遺産分割協議を行い、協議の結果によっては「事実上の相続放棄」した相続人も債務を負担する可能性があります。

 

「家庭裁判所で申述する相続放棄」で相続放棄した場合は、最初の遺産分割協議の段階で相続人として地位が法的に無くなるため、後から債務が出てきても始めから相続人としての地位がないので債務を負う必要はありません。

 

遺産分割協議上の相続放棄と家庭裁判所に真実する相続放棄には、このような違いがあるので遺産分割協議する際のご参考にして頂ければと思います。

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