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相続
相続手続きを始めるには
相続手続きを始めるには、
①亡くなった方が遺言書を残しているのか。
②亡くなった方の相続人が誰か。
③亡くなった方の財産が分っているのか。
①については、遺言書が有るのか無いのかで、その後の相続手続きが変わってきます。
②については、亡くなった方の戸籍・除籍謄本を取り寄せて相続人が誰であるか確定します。
戸籍関係の謄本については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本があり、生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本がつながるように取っていきます。
また、遠隔地の戸籍関係の証明書を取る場合は郵送請求も可能なので、取り寄せ先の市区町村のホームページにおいて、請求用紙や郵送先、交付手数料を確認することができます。
③遺言書がある場合でも、遺言書に記載されていない財産も有り得るので、一覧(目録)を作られることをお勧めします。
不動産については、権利書、登記簿や固定資産税の通知書、あるいは不動産を所有して市区町村へ名寄せを行い調査します。
預貯金については、通帳や銀行からの利息計算書、名寄せを行い口座番号や預金残高を調べていきます。
有価証券については、証券の現物、通帳への利息・配当の振込みにより取引先へ紹介をして調べます。
また、貸金庫を借りられている場合は、貸金庫を開けて保管物が相続財産であるか確認します。
その他に、自動車や書画骨董、美術品や亡くなれた方が個人事業をやられていた場合は事業用財産も含まれます。
相続財産については、相続人の方、亡くなった方の身の回りのお世話していたご親族の方からお話を聞いたり、ときには郵便物等を調べて、相続手続の次の段階へと進みます。