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離婚

離婚手続きを行う前に決めておくこと

離婚をしようと思われたときの理由は千差万別で、取り巻く環境も様々です。日本では、当人同士が離婚に同意し役所へ離婚届を提出し、受理されることによって離婚が成立する協議離婚が、圧倒的に占めています。

 

協議離婚で、役所に離婚届を提出する際に最低限決めておくことがあります。婚姻の際に、氏を変えた者は、婚姻前の氏に戻りもとの戸籍に入るか、婚姻前の氏に戻り新しい戸籍を作るか、あるいは離婚の際に称していた氏を称するのか決めておく必要があります。

また、未成年の子供がいるときは親権をどちらが行うに決めておく必要があります。

 

実際には、協議離婚も役所に離婚届を出すだけで簡便にできますが、離婚後の生活をどうするのか、子供の親権をどうするのか、財産分与は、養育費は、面接交渉権は、慰謝料や年金分割はどうするのか、詳しくお聞きし出来る限り円満に離婚できるように大田行政書士事務所では、ご相談や手続支援を行っております。

 

協議離婚は当事者の合意のみで離婚が成立するため、取り敢えず離婚できればいいとの思いから急いで離婚届を提出すると、本来離婚前に決めておくべき事柄を離婚後に話し会うことになります。離婚後に当事者間での話し合いが困難になった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い解決していくことになります。

 

一例として、養育費があげられます。家庭裁判所において養育費の算定表が使われ、一般にも公開されています。実際には、給与のカットや伸び悩み、住宅ローンの支払等で算定表に基づいた支払いが難しいことも多々あるので、収入・支出等の経済状況や家庭環境等を考慮して、養育費を算定し離婚協議書を作られることをお勧めしています。

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