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離婚
離婚協議書の必要性
協議離婚では当人同士で合意して離婚するため、離婚届を提出する前に財産分与や慰謝料等に関する離婚協議書を取り交わしていないことがあります。当事務所でも、離婚後に財産分与や慰謝料請求について、ご相談をお受けするケースがあります。
財産分与については離婚後2年、慰謝料請求については離婚後3年で請求権が消滅するため、離婚協議書を作らずに離婚した場合はできるだけ早く対応する必要性があります。
協議離婚をする際は、離婚協議書を取り交わし後、役所に離婚届を提出することをお勧めしています。また、離婚協議書は、執行認諾文言付公正証書にて作成し、履行されないときは法的に財産分与や慰謝料が取れるようにします。
当事務所では、離婚協議書の作成や、離婚手続きのご相談をお受けしております。