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離婚
離婚と子供の戸籍
夫婦と同一戸籍に入っている子供の戸籍は、離婚するとどうなるでしょうか?
正解は、「夫婦が離婚しても子供の戸籍はそのまま」です。
例えば、夫:○山太郎(戸籍の筆頭者)と妻:○山花子(旧姓 □川)との間に生まれた、未成年の子:○山A子で考えてみましょう。○山太郎と○山花子が離婚すると、○山花子は○山太郎の戸籍から抜けます。子供の○山A子は〇山太郎の戸籍に入ったままです。
離婚の際にA子の親権者を花子に定め、花子が□川を称する氏で離婚届を出しても、A子は〇山の氏で〇山太郎の戸籍に入ったままです。氏が異なる未成年の子:A子は、親権者である母親の花子と一緒に生活していく際に、氏が異なることよる不都合は容易に想像できます。このような場合は、A子の氏を変更し、花子の戸籍に入れることができます。
花子の戸籍にA子を入れたい場合は、花子が戸籍の筆頭者であり、A子について家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行います。家庭裁判所から許可された後に、市区町村役場に入籍届の手続きを行います。
なお、子の氏の変更許可の申立てする家庭裁判所は、氏を変更しようとする子供の住所地を管轄する家庭裁判所になります。