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遺言執行者の指定について

遺言

2017.04.26

遺言書を作成する際は、遺言執行者を指定してするようにお勧めしています。仮に、遺言執行者の指定がなければ、誰が手続を行うか話し会う必要性や、新たなトラブルが発生する恐れもあります。せっかく、財産分けで無用なトラブルを起こさないよう書いた遺言書が台無しになってしまいます。

 

遺言執行手続きは、残されて財産の状況によっても異なりますが、不動産登記や銀行預金の名義変更・解約手続、株券・証券の名義変更、不動産の売却し売却代金の分配、あるいあは相続税の申告手続など多々あります。遺言執行者は、信頼がおける方で手続に慣れている方を指定なされるのが望ましいいです。遺言執行者は、行政書士や弁護士等の第三者を指定することもできますが、特に第三者を遺言執行者に指定する場合は、報酬に関する事柄を明確に記載することをお忘れなく。

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