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遺言
自筆証書遺言の検認手続について
自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認手続を行う必要があります。自筆証書遺言の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申し立ての際は、遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等や申立て費用等が必要になります。
注意して頂きたい点としては、封のしてある遺言書を見つけても封を開けないことと、家庭裁判所が指定した日に相続人が家庭裁判所に出向く必要があること。検認手続は、自筆証書遺言が存在しているという手続であり、遺言書の内容や遺言書の真偽を確かめる手続ではありません。
また、遺言に基づいて不動産の相続登記をする際は、検認手続が済んでいる自筆証書遺言を添付する必要があります。自筆証書遺言の作成は、簡便で公正証書遺言と比べると費用はかかりませんが、遺言内容を実行するためには相続人の負担が増えたり、遺言書の紛失や改ざん等を予防する観点から、当事務所では公正証書遺言で遺言書を作られることをお勧めしています。