遺言書の書き直し|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
受付:[平日]8:00~21:00[土曜]10:00~18:00 ※日曜・祝日休み
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遺言書作成
2017.06.06
遺言書を書き直したいと、ご相談に来られる方が増えています。
遺言書を書き直されたい理由としては、財産状況が大きく変わったことや、生活状況が変わったが挙げられます。遺言書は何回でも作ることが可能ですが、気をつけて頂く点としては前に作った遺言書と新しく作った遺言書で抵触しない場合に部分については、古い遺言書も有効になります。
複数の遺言書が残されるとトラブルの原因になるので、当事務所は新しく書き直す場合は前の遺言書を全て撤回する文言を付け加え、書き直しを行い新しい遺言書を保管するようにお勧めしています。