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新しい家族形態と遺言書

コラム

2017.06.12

入籍しないパートナーや同性パートナーによる、形態の家族が増えています。しかしながら、連れ添った入籍しないパートナー、同性パートナーには、現在の日本の民法では相続人として認められていません。このようなパートナーに、財産を残したいのであれば遺言書を作る必要があります。

 

しかしながら、遺言者に親(直系尊属)、入籍している配偶者、子供(直系卑属)がいる場合は、遺留分の問題が発生します。遺言者が、全財産をパートナーに残すという遺言書は、前述の法定相続人と相続トラブルを生む要因となるので、遺留分について十分に考慮した遺言書を作る必要があります。

 

また、遺言書を残すのであれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で残すことにより、相続トラブルの予防や軽減することができます。

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