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相続
離婚と相続
離婚をすると、夫婦間では配偶者の関係がなくなるので相続人の地位も消滅します。しかしながら婚姻期間中に生れた子供は、離婚によって戸籍からぬけた親との親子関係は消えず、相続人としての地位を存続しています。
両親の離婚により、別れた親とは長く音信不通で居所も分からず、ある日突然に別れた親が亡くなり相続の話しが舞い込んでくるとがあります。
別れた親に再婚による新たな配偶者や子供等の相続人がいる場合は、相続財産を把握することも可能かと思いますが、相続人が別れた子供しかいない場合は、相続財産が全くわからないこともあります。改めて相続財産を調べてみると、借金(債務)のみ、もしくはプラスの相続財産が少なく明らかに債務超過をしているケースがあります。相続人が、債務を負担してまで相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。
相続放棄の申立期間は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申立てをするように民法で規定されています。
当事務所でも上記のようなご相談があり、明らかに債務超過で相続したくないとのお話しより、家庭裁判所に相続放棄の申立てをなされるようにアドバイスをさせて頂きました。