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相続
忘れがちな相続財産
被相続人(亡くなった方)がご自宅として所有していた不動産(土地や建物)は、多くの相続人の方は相続財産として認識されているかと思います。しかしながら、被相続人の自宅前の道路は公道ではなく被相続人名義の私道であったとか、被相続人の亡くなった父様や母様(尊属)の名義のままであったいうケースが見受けられます。相続財産を調査する際は、公図を基に名義を確認する必要があります。
もう一つ忘れがちな相続財産として、自動車が挙げられます。自動車も被相続人の名義のまま乗り続けることは出来ますが、乗らないから売ろうとか、新しく車を買い替えるから下取りに出そうとしたときに名義が被相続人のままだと、車の登録手続が煩雑になります。
相続手続全般に通していえることですが、相続手続きを先延ばしにすると、相続人の中でも代替わりがしている場合もあり、連絡が取り難くなったり印や戸籍謄本等を貰うのに手間がかかるようになります。ですから、相続手続きは、出来るだけ早めに終らすようにお勧めします。