財産相続後に相続税を回避し不動産を分けたケース|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
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遺言書作成
2017.04.26
事業を行っていたお父様が亡くなられ、ご長男様が事業を引き継ぐため全ての財産を相続なされました。他の相続人は、年の離れている妹さんお一人でしたが、財産を分けませんでした。
事業が順調に伸び、ご長男の資産も増やすことができたため、ご長男様には、妹さんに不動産を分けたいと考えられました。
生前に、妹さんに不動産を分けると贈与税の問題が出て来るため、遺言を残されるようにご提案しました。
今回、ご長男様の相続人である奥様やお子様の遺留分を侵害するケースではなかったですが、奥様とお子様が妹さんのために不動産を遺贈する遺言を残すこと承知している確認し、公正証書遺言にて作りました。ご長男様も、遺言書をつくられ安心され、現在もお仕事を続けておられます。