認知症で遺産分割協議ができないケース|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
受付:[平日]8:00~21:00[土曜]10:00~18:00 ※日曜・祝日休み
受付:[平日]8:00~21:00[土曜]10:00~18:00 ※日曜・祝日休み
相続
2017.04.26
お父様が亡くなられ、相続人はお母様とお子様(お姉様と妹さん)お二人。
相続手続き自体にお困りで、お姉様がご相談に来られました。
お話をお聞きしたところ、お母様が認知症を患わらっており、遺産分割協議ができない状態であることが分かりました。
遺産分割協議のためと、今後のお母様の財産管理や身上監護の必要性があるため、お母様に成年後見制度のご利用をご提案しました。
お姉さまが、お母様の成年後見人に就任後、遺産分割協議において、お母様の成年後見人としてのお姉さまと、相続人としてのお姉さまの立場が利益相反関係になるため、特別代理人の申立てをするようお勧めし、無事に遺産分割協議も終わり、財産を分けることができました。