後から相続税申告の必要性に気づいたケース|横浜市青葉区で行政書士をお探しなら大田行政書士事務所へ
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相続
2017.04.26
お父様が亡くなられ、相続人はお母様とお子様お二人の(ご長女とご長男)のお三人。
相続財産をお調べしたところ、相続税の申告が必要なことが分かりました。
平成27年1月からの相続税の控除額の引き下げを考慮し、提携している税理士さんと2次相続(代替わりのときの相続)のときに支払う相続税をシュミレーションし、遺産分割協議案を数案ご提案しました。