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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より、法務局にて法定相続情報証明制度がスタートしました。従来、法務局への相続登記申請や金融機関での払い戻し手続をする場合は、被相続人と相続人の戸籍謄本等を揃えて提出をしていました。

 

今回の法定相続情報証明制度では、法務局より交付される認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを相続手続先の法務局や金融機関に提出することにより、いちいち被相続人や相続人の戸籍謄本等を揃えて提出する必要がなくなります。認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しは、無料で必要な枚数を交付してもらえるので、並行して相続手続きが行うことができ、短期間で相続手続を終わらすこともできます。また、金融機関の窓口において、戸籍謄本類の確認やコピーをする必要がなくなり、待たされる時間が減ります。

 

申請者は、相続人もしくは相続人の代理人として行政書士や弁護士、司法書士等が交付申請を行うことができます。交付申請するためには、被相続人の戸籍謄本等や最後の住所がわかる住民票の除票または戸籍の附票、相続人の住民票は戸籍謄本等、法定相続情報⼀覧図と申出書を作成して提出します。戸籍謄本や住民票は、後で還付されます。申請は、所定の法務局へ持参もしくは郵送による申請も可能です。

 

現在、法務局より交付される認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを受け取るのには1週間程かかるようです。法定相続情報一覧図の写しを受け取りは、法務局へ再度行くか、郵送で返送してもらうこともできます。

 

相続手続でお困りの方、手続きをしようと思いながら時間のない方は、横浜市青葉区の大田行政書士事務所にご相談、ご連絡ください。

 

 

 

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