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相続 INHERITANCE

様々な相続手続きを一括で
解決します

相続手続きを取り扱う専門家は、行政書士の他にも、司法書士・税理士・弁護士など、たくさんいますが、すべての相続手続きをひとりで解決できる資格はありません。
それは、各資格で取り扱うことのできる業務に制限があり、かつ、専門性があるからです。
大田行政書士事務所は、法律問題の専門家である弁護士や、登記や成年後見に強い司法書士、税金問題や節税対策のエキスパートである税理士との連携プレイで、ご相談に応じたスムーズなサポートをいたしております。
残されたご遺族が安心して暮らしていけるよう、事後対策もサポートいたします。専門家として最適なご提案をいたしますので、安心してご相談ください。

専門家に依頼することで余計な
トラブルを回避できます

例えばこんなトラブルが・・・

  • 相続財産の見落とし、特にマイナスの財産を見落とすことにより財産分けをした後に、債権者から被相続人の借金の支払が求められる。
  • 遺産分割協議を強引に同意させ、親族間の関係が悪化する。
  • 相続人当事者のみで遺産分割協議が成立したが、納得できず再遺産分割協議を行い、新たな税金の負担や、不動産登記のやり直しによる登記手数料の負担など、思わぬ費用負担が発生する。
  • 戸籍謄本等を集めても、抜けがあり手続きが進まず出直す。

相続の流れ

フローチャートの解説

相続人の調査とは
(誰が、何をするのか)

相続人の代表者ご自身もしくは行政書士・弁護士・司法書士等に依頼し、亡くなった方の法定相続人全員が誰であるかを戸籍謄本や除籍謄本等を集めて確定させます。

相続放棄した方がいい場合

亡くなった方の財産が、プラスの財産(不動産・預貯金・株式等)より、マイナスの財産(借金)が多い場合が考えれます。但し、亡くなった方が、事業をやられる上での借金や住宅ローン等もあるので、マイナス財産の内容を十分に検討した手続きを行ってください。

法定相続分とは

相続人が複数いる場合(配偶者と子供、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹)に、民法第900条にてどのような割合で分けるかの基準を示しています。

遺産分割協議とは

遺言書がない場合は、相続人全員により相続財産をどのように分けるかを話し合い(協議)します。

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