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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議について

父親が亡くなり母親と未成年の子供1人が相続人であるとき、遺産分割を協議する際どのような問題があるか考えてみましょう。

 

このケースの場合は、母親と未成年の子供が遺産分割協議を行わなくてはなりません。しかし、母親は妻として相続人の地位と、未成年の子供の親権者(法定代理人)としての地位を持っています。母親が1人で遺産分割協議を行ってしまうと、未成年の子供の利益と相反する行為(利益相反行為)になるため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをします。特別代理人が選任されてから、母親と特別代理人で遺産分割協議を行います。遺産分割協議でお困りの方は、大田行政書士事務所(横浜市青葉区梅が丘21番12)にご相談下さい。

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