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遺言

相続税の申告から遺言書の有用性を考える

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が5,000万円から3,000万円に、相続人1人当たりの控除額も1,000万円から600万円に引き下げとなり、相続税の申告対象となる方は従来より増えます。また、相続税の申告及び納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定めらており、いろいろな相続手続をゆっくりやっていると申告期限がきてしまいます。

 

相続税の申告をするときは、被相続人の財産は各相続人に分割が決まった状態で、配偶者控除や小規模住宅等の控除を使い相続した財産(金額)に応じて実際に支払う相続税の納税額が決まります。

 

遺言書がなければ、遺産分割協議もしくは法定相続分で財産を分けることになります。相続人の間で分ける話し合いがつかず申告期限が到来するときは、配偶者控除や小規模住宅等の控除が使えないので、基礎控除額を超えた財産額に対して法定相続分に応じて一旦納税することになります。

 

納税後、決められた期限・手続を踏んで遺産分割が整えば、配偶者控除や小規模住宅等の控除の対象に該当する場合は申告によって還付を受けることが可能になります。しかしながら、分割ができない相続税の申告は後々の手続が煩雑になり、後で還付対象となっても納税額も配偶者控除や小規模住宅等の控除が使えないので納税金額も多くなります。

 

相続税の申告対象となるような資産額の方は、残されるご家族(相続人)のご負担を少なくする上からも、予め遺言書を作られ財産の分け方を決めておくことをお勧めします。

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